【アルバイト】の【サービス残業】は請求可能、労働条件、労働基準法【まとめ】


アルバイトでービス残業は違法

サービス残業は労働者に賃金を払わずに労働させる違法行為です。 労働基準法違反になり、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に科せられる恐れがあります。 また労働者は行ってきたサービス残業に対して、不払いとなっている残業代を会社に請求することができます。


片付けも業務

アルバイトで閉店時間までのシフトが組まれている場合、店の片付けを閉店後に行う必要があることがあります。多くのアルバイト従業員は、このような状況を仕方がないと受け入れ、勤務時間外にも関わらず店の片付けを行います。このような仕事は、サービス残業になります。勤務時間外の雑務は、サービス残業として一般的になりつつありますが、片付けをしなければ帰れない職場も存在します。このような状況に対し賃金が払われていない場合は請求する事が可能です。始業時刻前に働く場合も残業の扱いになるため、仕事が終わらないなら早く来てやることと強要したり、始業30分前には掃除や朝礼がある」からと始業時間前に作業させたりした際、残業代が支払われていないようであれば、サービス残業になります。


休憩なしの場合は違法の可能性がある

休憩時間があるのにも関わらず休憩しないで業務を行った場合は、雇用者の違法行為となる可能性が高いでしょう。 労働基準法には罰則規定も設けられており、労働基準監督署に訴えることも可能です。 労働基準監督署へ実態を申告すればアルバイト先に調査が入り、調査結果によって是正勧告や指導が行われます。


会社はアルバイトに残業を強要できない

アルバイト先は雇用者に残業を強制させることはできません。 あくまでも労働者側の合意を得て残業を依頼する流れになります。 断る場合は正当な理由を伝え、アルバイト先との余計なトラブルが発生しないように心がけることが大切です。


法定労働時間を超える場合は割増賃金の可能性もある

労働基準法第37条には、時間外労働(残業)や休日労働には割増賃金を支払わなければならないという規定があります。サービス残業は法律違反であることを理解しておく必要があります。残業代を支払ってほしいという要望を1人で伝えるのが難しい場合は、他の残業をしている人と一緒に、会社に要求する等がおすすめです。それでもサービス残業代が支払われない場合は、労働基準監督署やユニオンに相談するのがおすすめです。最近では、サービス残業を強要する会社が問題になり、裁判に発展する事例もあります。このような取り組みが結果的には会社にとっても、労働者にとっても働きやすい職場を生み出すことに繋がります。


法定労働時間

法定労働時間は、1日8時間、週40時間となり、それを超える分は残業手当の対象となります。 なお、法定労働時間を超える残業が1か月に60時間を超える場合は、50%以上の割増が義務付けられています。


辞める選択も考える

会社や上司や労働基準監督署に訴えても状況が改善されないことがある場合は、手間暇をかけて残業代を請求するだけでは精神的にも辛くなります。今のアルバイト先が心身に負担をかけているのであれば、辞めて新しいアルバイトを探すのも一つの方法です。次の職場を選ぶ際には、前の経験を踏まえて職場環境や条件をしっかりと確認することが大切です。前のアルバイトでの経験は、あなたにとってマイナスではなく、今後の大切な教訓となります。


サービス残業で困った場合の相談先

残業の実績メモや給料明細書を持って、労働基準監督署に相談してください。 必要があれば労働基準監督署では、会社に立入調査して、サービス残業や過重労働が確認された場合は改善するように指導します。


労働基準監督署に訴えた場合会社にバレるか

労働基準監督署長や労働基準監督官には、職務上知りえた情報を漏らしてはならないという守秘義務があります。 そのため、通報者の情報が労働基準監督署から会社に伝えられることはありません。



まとめ

アルバイトでも業務を行っているにも関わらず賃金が支払われていない場合は、サービス残業になります。先ずは、サービス残業を是正する働きかけを行い、それでも改善されない場合は、労働基準監督署等に連絡をする様にしましょう。