【未払い(サービス)残業代の請求方法】計算方法・会社に請求する方法、労働審判・裁判(告訴)


残業代の不払いは違法

会社は労働者が法定労働時間を超えて働いた場合や、深夜労働、休日勤務をした場合には、残業代を支払う義務があります。労働基準法第37条でこのように定められています。会社と労働者が残業代を支払わないと合意していたとしても、法律に反しているので無効です。残業代を請求するのは労働者の権利で、支払うのは会社の義務です。残業代を支払わないと主張された場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。


会社が残業代を削減しようとする場合行う手法(例)

所定の就業時間を超えて働くと、原則残業代が支給されます。しかし、会社が様々な理由で残業代を支払わないことがあります。例として、定時後にタイムカードを打ってから仕事を続ける、持ち帰り残業、残業代の上限設定、名ばかりの管理職扱い、労働時間の端数を切り捨て、会社の経営状態や営業成績を理由に残業代を支払わないなどがあります。こうした状況で残業代が支給されない場合は、弁護士にご相談し、正しい残業代を請求することをおすすめします。

・定時にタイムカードに打刻後、仕事を再開させる
・持ち帰り残業をさせている
・支払う残業代に上限を設ける
・いわゆる「名ばかり管理職」扱いにしている
・労働時間の端数が切り捨てられている
・会社の経営状況を理由に残業代を払わない
・営業成績が悪いからという理由で残業代を払わない


証拠を集める

残業代を請求する際には、証拠を集めることが大切です。残業の証拠としては、勤務時間表やパソコンのログが考えられます。勤務表がない時は、交通ICカードの通過履歴も証拠になることがあります。残業代の計算のためには、会社の就業規則、雇用契約書、給与明細が必要です。原本がなくても、コピーしたものや写真でも証拠として問題ありません。残業代請求の際には、弁護士のご相談もおすすめします。


残業代の計算

残業代の計算は、以下の式で行います。
残業代=1時間の賃金×残業時間×割増率。

1時間あたりの賃金は、給与の形態により異なります。
・日給制の場合:日給÷1日の労働時間(8時間)
・月給制の場合:月給÷月平均労働時間。月平均労働時間は、1年間の労働日数×1日の労働時間を12で割って求めます。

割増率(法定割増賃金率)は、特定の労働状況に応じて、通常の賃金に増額する率です。
以下のように定められています。

・時間外労働(法定労働時間超):25%増
・時間外労働(1カ月60時間超、特定条件有):50%増
・深夜労働:25%増
・休日労働:35%増
・時間外+深夜:50%増
・時間外(1カ月60時間超)+深夜:75%増
・休日+深夜:60%増


残業代の請求

残業代の計算が完了したら、会社への請求を始めましょう。


内容証明郵便の利用

残業代請求の証拠として、内容証明郵便を会社へ送ります。これは郵便局のサービスで、送った内容の証明として使えます。内容には会社情報、自身の情報、残業の実情、未払いの金額、支払い期限、振込先などを記載します。


交渉のスタート

内容証明郵便の後、会社との対話を進めます。冷静な交渉が求められるので、不安な方は最初から弁護士に相談すると良いでしょう。


交渉が成立しない場合

うまく交渉ができなかった時は、以下の方法を考えます。


労働審判

労働審判は、労働問題を速やかに解決するための手段です。裁判官や専門の職員を介して、会社と労働者が議論します。3回以内の話し合いで合意に至らない場合は、裁判所が判断を下します。


訴訟

民事訴訟での裁判は時間と労力がかかることもありますが、裁判官が双方の意見や証拠を基に判断を下します。

これらのステップを踏んで、未払いの残業代を請求していきましょう。